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東京地方裁判所 昭和52年(特わ)95号 判決 1977年3月24日

被告人

本籍

東京都日野市新町一丁目五番地の七

住居

同都同市新町一丁目五番地の三

職業

保育園経営

野原キク

明治三九年五月一三日生

検察官

検事神宮寿雄

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定の日から二年間、右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都日野市新町一丁目五番地などにおいて、保育園を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、収入の一部を除外して簿外預金を設定し、架空経費を計上するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和四八年分の実際総所得金額が四七、九一三、六九六円(別紙(一)修正損益計算書参照)、分離課税による長期譲渡所得金額が一五、一七七、五〇〇円あつたのにかかわらず、昭和四九年二月二八日、東京都八王子市子安町四丁目四番九号所在の所轄八王子税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が三、五二五、五九二円、分離課税による長期譲渡所得金額が一五、一七七、五〇〇円でありこれに対する所得税額が二、八三〇、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額二七、七六五、六〇〇円(別紙(四)課税総所得金額及びほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額二四、九三四、八〇〇円を免れ

第二、昭和四九年分の実際総所得金額が六一、三六二、一九四円(別紙(二)修正損益計算書参照)あつたのにかかわらず、昭和五〇年二月二八日、前記八王子税務署において、同税務署長に対し、昭和四九年分の総所得金額が、一三、八七八、五七九円でこれに対する所得税額が四、三三九、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額三二、七八〇、六〇〇円(前記別紙(四)参照)と右申告税額との差額二八、四四〇、八〇〇円を免れ

第三、昭和五〇年分の実際総所得金額が六四、八六〇、六三九円(別紙(三)修正損益計算書参照)あつたのにかかわらず、昭和五一年三月九日、前記八王子税務署において、同税務署長に対し、昭和五〇年分の総所得金額が九、一七四、〇一四円でこれに対する所得税額が一、九九五、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額三四、六八三、五〇〇円(前記別紙(四)参照)と右申告税額との差額三二、六八八、一〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一  被告人の当公判廷における供述及び検察官に対する供述調書

一  野原和子の検察官に対する供述調書

一  野原和子、坂田実、伊藤清光、高木茂、真田和子の収税官吏に対する各質問てん末書

一  収税官吏森章作成の昭和五一年一〇月三〇日付除外収入金調査書(売上につき)、野原キク、野原和子連名作成の昭和五一年九月九日付申述書(〃)

一  収税官吏森章作成の昭和五一年一〇月三〇日付給料調査書

(給料賃金につき)

一  野原キク、高木茂連名作成の昭和五一年八月三〇日付申述書(保育費、保育材料費、行事費、備品費、雑費につき)

一  八王子税務署長作成の昭和五一年一二月一日付証明書(青色申告取消益につき)

一  収税官吏森章作成の昭和五一年一〇月三〇日付給与収入調査書(給与所得につき)

一  北海道拓植銀行日野支店長守谷光太郎作成の昭和五一年九月一〇日付証明書(利子所得につき)

一  収税官吏森章作成の昭和五一年一〇月三〇日付利子所得調査書(〃)

一  押収(昭和五二年押第四五三号)にかゝる次の証拠物

符一の元帳三綴(公表全額につき)

符五の昭和四八年分所得税確定申告書一袋(昭和四八年分の給料賃金、青色申告取消益、過少申告につき)

符六の右同年分所得税修正申告書一袋(〃)

符九の右同年分所得税青色申告決算書(〃)

符七の昭和四九年分所得税確定申告書一袋(昭和四九年分の青色申告取消益、過少申告につき)

符一〇の右同年分所得税青色申告決算書一袋(〃)

符八の昭和五〇年分所得税確定申告書一袋(昭和五〇年分の青色申告取消益、過少申告につき)

符一一の右同年分所得税青色申告決算書一袋(〃)

(法令の適用)

1  該当罰条・刑種の選択

いずれも所得税法二三八条(懲役刑と罰金刑を併科)。

2  併合罪の処理

刑法四五条前段、懲役刑につき同法四七条本文、一〇条(判示第三の罪の刑に加重)、罰金刑につき四八条一項、二項。

3  換刑処分

刑法一八条

4  執行猶予

刑法二五条一項

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 中村勲)

別紙(一)

修正損益計算書

自 昭和48年1月1日

至 昭和48年12月31日

別紙(二)

修正損益計算書

自 昭和49年1月1日

至 昭和49年12月31日

別紙(三)

修正損益計算書

自 昭和50年1月1日

至 昭和50年12月31日

別紙(四)

課税総所得金額及びほ脱税額計算書

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